なぜ日本国旗を傷つけても罪にならないのか?「国旗損壊罪」の新設論と表現の自由の対立

なぜ日本国旗を傷つけても罪にならないのか?「国旗損壊罪」の新設論と表現の自由の対立 政府

ニュースやSNSなどで度々議論を巻き起こす「国旗損壊罪(こっきそんかいざい)」という言葉。

「外国の国旗を破ったり汚したりすると罪になるのに、日本の国旗(日の丸)を傷つけても罪にならない」という話を耳にして、驚きや違和感を覚えた方も多いのではないでしょうか。事実、現在の日本の刑法には、自国の国旗を損壊すること自体を直接処罰する規定はありません。

なぜ、自国の象徴であるはずの日の丸を守る法律がなく、外国の国旗を守る法律だけが存在するのでしょうか。

近年、保守系議員を中心に「日本国旗損壊罪」を新設しようとする法改正の動きが活発化していますが、そこには国家の尊厳を守ろうとする声と、憲法が保障する「表現の自由」を守ろうとする声が激しく対立しています。

本記事では、現行法における国旗の扱いの違いや、法新設をめぐる賛否両論の背景について、法律の初心者にも分かりやすく客観的に解説します。

現行法における「外国国旗損壊罪」(刑法92条)とは?

日本の現行法には、外国の国旗や国章を傷つける行為を処罰する法律が存在します。これが、刑法第92条に定められた「外国国章損壊罪(一般に外国国旗損壊罪とも呼ばれる)」です。

まずは、実際の条文がどのように定められているかを見てみましょう。

条文の定義と罰則

刑法第92条(外国国章損壊)には、以下のように記されています。

刑法第92条(外国国章損壊) 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文を分解すると、罪が成立するためには以下の3つの条件(構成要件)をすべて満たす必要があります。

  • 外国に対して侮辱を加える目的があること(目的犯):単に「邪魔だからどかした」「過失で汚してしまった」という場合は対象外です。あくまでその国をおとしめる意図が必要です。
  • 対象が「外国の国旗」や「国章(国のシンボルマーク)」であること
  • 「損壊(破る)」「除去(引き剥がす)」「汚損(落書きや泥を塗る)」行為を行うこと

これらに該当した場合、「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。

最大の特徴は「親告罪」であること(刑法93条)

この法律を理解する上で非常に重要なのが、これが「親告罪(しんこくざい)」であるという点です。 続く刑法第93条には、次のような規定があります。

刑法第93条 前条の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

つまり、日本国内で誰かが外国の国旗を破り、警察がそれを把握したとしても、「その外国の政府から『処罰してくれ』という公式な要請(請求)」がなければ、検察は裁判を起こす(起訴する)ことができません。

これは、外交上の配慮や、被害を受けた国自身が「大ごとにしたくない」と判断する可能性を考慮して設けられた特殊な仕組みです。

3. なぜこの法律があるのか?

自国の国旗を守る法律がないにもかかわらず、なぜ外国の国旗を守る法律はあるのでしょうか。

その理由は、この法律が守ろうとしている本質(保護法益)が「国旗そのものの神聖さ」ではなく、「外国との友好関係(国際親善)および外交秩序」だからです。

日本国内で他国の国旗が公然と引き裂かれたり燃やされたりするのを放置すると、その国との外交関係が決定的に悪化し、ひいては国益を大きく損ねる危険があります。 つまり、外国国旗損壊罪は、その国へのリスペクトを表すためという側面以上に、「日本が国際社会で孤立しないため、また他国との不要な衝突(外交問題)を避けるための安全弁」として存在しているのです。

【補足】1956年の「中国国旗引き下ろし事件(長崎国旗事件)」

この法律を語る上で欠かせないのが、1958年に長崎県で起きた事件です。日中友好の切手展示会の会場に掲げられていた中華人民共和国の国旗(五星紅旗)が、ある男性によって引き下ろされ、器物損壊される事件が起きました。

当時、日本政府は中華人民共和国(当時の共産党政府)を正式な国家として承認していなかったため、最高裁判所は「刑法92条の『外国』には当たらない」と判断し、外国国章損壊罪は適用されませんでした(男性は最終的に別の軽犯罪法で処罰)。 しかし、この事件は当時の日中貿易の中断を招くなど、甚大な外交問題へと発展しました。この歴史からも、国旗を傷つける行為がいかに国際関係に直結するかが分かります。

このように、現行法は「外交上のトラブルを防ぐ」という明確な目的のもとで、外国の国旗を守る仕組みを整えているのです。

なぜ「日本の国旗(日の丸)」を傷つけても罪にならないのか?

外国の国旗を侮辱する行為は刑法で処罰される一方で、日本の国旗(日の丸)を傷つける行為そのものを直接処罰する法律(自国国旗損壊罪)は、現在の日本には存在しません。

自国のシンボルであるはずの日の丸が、なぜ法律で直接守られていないのか。その理由と、実際に日の丸が傷つけられた場合の法的な扱いについて解説します。

「物」としての処罰はあるが、「日の丸」だからではない

まず誤解のないようにしておきたいのは、「日の丸を傷つけても、どんな場合であっても絶対に無罪になるわけではない」という点です。

現行法では、国旗の「神聖さ」を守る法律はありませんが、国旗という「物(財産)」を守る法律はあります。そのため、行為が行われたシチュエーションによって、以下のような別の罪で処罰されることになります。

  • 他人の所有物である日の丸を破った場合:『器物損壊罪』(刑法261条) 学校や役所、他人の家に掲げられている日の丸を勝手に引き裂いた場合は、他人の財産を壊したことになるため、3年以下の懲役または30万円以下の罰金(もしくは科料)が科されます。
  • お店の日の丸を盗んで破った場合:『窃盗罪』(刑法235条) 店先から国旗を盗み出して損壊すれば、窃盗罪が成立します。
  • 公共の場で過激に暴れた場合:『軽犯罪法違反』や『建造物侵入罪』など 国旗を掲揚台から引き下ろすために立ち入り禁止区域に侵入した、といったケースでは周辺の行為が罪に問われます。

つまり、現在の日本の法律体系では、「自分で購入した日の丸を、自分の家の中で破り捨てた」というケースに限っては、誰の財産も侵害していないため、罪に問うことができないのが現状です。

なぜ「日本国旗損壊罪」がないのか?歴史的背景

では、なぜ「自国の国旗を侮辱する行為そのもの」を禁止する独立した法律がないのでしょうか。これには戦後の歴史的経緯が深く関わっています。

戦前の「不敬罪」の廃止

戦前の日本(大日本帝国憲法下)では、天皇や皇族、そして国家の尊厳を侮辱する行為は「不敬罪(ふけいざい)」などによって厳しく処罰されていました。 しかし、終戦後の1947年、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の主導のもと、表現の自由や民主主義の観点から不敬罪は廃止されました。この際、自国国旗の尊壊を直接処罰するような規定も引き継がれることはありませんでした。

1954年の刑法改正案の挫折

実は1954年(昭和29年)に、刑法改正の動きの中で「日本国旗を侮辱する目的で損壊した者を処罰する」という条文(旧刑法改正案の92条の2)が検討されたことがあります。 しかし、当時は戦争の記憶も新しく、「戦前の全体主義や、国家による思想・表現の弾圧に逆戻りするのではないか」という懸念や反対の声が強く、最終的にこの改正案が成立することはありませんでした。

外国国旗損壊罪との「バランス」の矛盾

前章で解説した通り、外国国旗損壊罪(刑法92条)は「他国との外交トラブルを防ぐため」という明確な目的(保護法益)があります。

一方で、自国の国旗を自国民が傷つける行為は、あくまで「国内の問題」です。「他国との外交関係が悪化する」という直接的なリスクがないため、刑法という国家の最高レベルの強制力をもって処罰する対象としては、これまで見送られてきたという背景があります。

しかし、この「外国の国旗は守るのに、自国の国旗は守らない」という現行法の状態に対して、「国家の尊厳を軽視している」「法的なバランスを欠いている」として、近年法改正を求める声が強まっているのです。

「日本国旗損壊罪」の新設をめぐる議論の背景

自国の国旗を直接守る法律がない日本ですが、この現状を放置してよいのかという議論は、近年になって突如始まったわけではありません。政治の場では、これまで幾度となく「法改正(新設)」に向けた具体的な動きが起きています。

なぜ今、この議論が活発化しているのか、その背景にある「国内の政治的動き」と「諸外国の法制度との違い」から紐解いていきましょう。

過去の法案提出と政治的な動き

日本国旗損壊罪の新設を巡っては、自民党の保守系議員を中心に、これまで何度も刑法改正案(国旗損壊罪の新設案)が検討・提出されてきました。

  • 2011年・2012年の法案提出 当時野党だった自民党の議員らが、刑法に「日本国旗損壊罪」を新設する改正案を国会に提出しました。この動きの背景には、2009年に当時の民主党の集会で、2枚の日の丸を切り貼りして党旗のようなものを作ったとされる事案があり、「国旗への侮辱である」と強い批判が起きたことが引き金となりました。この法案は衆議院の解散に伴い廃案となりました。
  • 近年の動き その後も、自民党の保守系グループ(伝統と創造の会など)や、日本維新の会などの保守系野党の間で、「外国国旗と同等に自国国旗を扱うべきだ」とする法改正の機運が度々高まっています。SNSの普及により、国旗を不適切に扱う動画や画像が拡散されやすくなったことも、議論を再燃させる一因となっています。

諸外国はどうしている?海外の「国旗損壊罪」事情

日本国旗損壊罪の新設を求める声の大きな根拠として、「海外の先進国では、自国の国旗を侮辱する行為を法律で禁じている国が少なくない」という事実が挙げられます。

世界の主要国が自国国旗の損壊をどう扱っているか、その対応は大きく2つに分かれます。

【処罰する国】ヨーロッパの多くの国やアジア諸国

  • ドイツ: 自国(連邦)の国旗や国章を公然と侮辱・損壊した場合、最高3年の懲役または罰金が科されます。
  • フランス: 公共の場や、当局が主催するイベントで国旗を侮辱する行為は罰金の対象となります(2000年代以降に法改正され強化されました)。
  • 中国・韓国など: アジア諸国でも、自国の国旗を侮辱する行為には厳しい刑事罰(懲役刑など)が用意されている国が多く見られます。

【処罰しない国】アメリカやイギリス

  • アメリカ: かつては国旗損壊を禁じる法律がありましたが、1989年の最高裁判所判決(テキサス州対ジョンソン事件)において、「国旗を燃やす行為も、憲法が保障する『表現の自由(政治的意見の表明)』に含まれる」として違憲判決が出されました。そのため、現在は国旗損壊を直接処罰する連邦法はありません。
  • イギリス: 国旗を処罰する明確な法律はなく、伝統的に個人の表現の自由が広く認められています(ただし、それによって暴動などが起きれば、別の罪で処罰されます)。

議論が平行線をたどる理由

このように、世界を見渡しても「国家の尊厳(ドイツ・フランス型)」を重視して法律で守る国と、「個人の表現の自由(アメリカ型)」を最優先して法律を作らない国に分かれています。

日本は戦後、アメリカ主導の憲法のもとで「表現の自由」を高度に保障する社会を築いてきた一方で、ヨーロッパ諸国のように「民主主義や国家の根幹を守るための一定の制限」を導入すべきだという意見根強く残っています。

この「国際標準に合わせ、国家の尊厳を守るべき」とする賛成派と、「アメリカのように表現の自由を守るべき」とする反対派の根深い価値観の対立が、日本国旗損壊罪の新設議論がなかなか決着を見ない最大の背景なのです。

対立する2つの視点(メリットとデメリット)

「日本国旗損壊罪」の新設をめぐる議論は、単に「国旗を大切にすべきか否か」という感情論にとどまりません。その根底には、「国家の尊厳や法秩序のあり方」と、憲法が保障する「個人の基本的人権(表現の自由)」という、民主主義社会における2つの重要な価値観の衝突があります。

新設を求める「賛成派」と、慎重・反対の立場をとる「反対派」の主張を、それぞれのメリット・デメリットを交えて詳しく見ていきましょう。

賛成派(法改正・新設を求める立場)の主張

賛成派は、国旗を「単なる布切れ」ではなく「国家の象徴そのもの」と捉え、それを公然と侮辱する行為は法的に規制すべきだと主張します。

【主なメリットと論拠】

  • 国際的な「法的不均衡(片手落ち)」の解消
    現行法では、外国の国旗を破ると処罰されるのに、自国の国旗を破っても(器物損壊等に当たらない限り)お咎めなしです。賛成派はこれを「自国蔑視であり、法の下の平等に反する」とし、外国国旗と同等のリスペクトを自国国旗にも与えるべきだと主張します。
  • 国家の尊厳と国民統合の象徴を守る
    国旗は、その国の歴史や文化、国民のアイデンティティを象徴するものです。これを国際社会や公衆の前で過激に傷つける行為を放置することは、国家そのものの尊厳を傷つけ、国民の連帯感を損なう国益の損失であると考えます。
  • 国際スタンダード(諸外国の例)への合流
    前述の通り、ドイツやフランス、あるいはアジアの近隣諸国など、自国国旗の損壊を処罰する国は多く存在します。「日本も他の民主主義国家と同様の法制度を整えるだけだ」というロジックです。

反対派(慎重・反対の立場)の主張

反対派は、法案がもたらす「表現の自由への抑圧」や、「権力による乱用のリスク」を重く受け止め、法新設には極めて慎重であるべき(あるいは反対)だと主張します。

【主なデメリットと論拠】

  • 「表現の自由(憲法21条)」の侵害と萎縮効果政治的な抗議デモやアート、パフォーマンスにおいて、あえて国旗や国のシンボルを批判的に扱うことは、古くから重要な「政治的表現」の一種とされてきました。これに刑事罰を科すことは、政府や国家に対する批判そのものを封じ込め、社会全体の言論を萎縮させる(反体制的な意見を言いにくくする)最大のデメリットがあると指摘します。
  • 「侮辱の目的」という要件のあいまいさと乱用の危険法案では「侮辱を加える目的で」という主観的な要件が盛り込まれますが、ある行為が「正当な批判」なのか「侮辱」なのかの境界線は非常にあいまいです。時の政権や警察の裁量によって、政府に不都合なデモ参加者や活動家を「国旗を不適切に扱った」という理由で不当に逮捕・捜査できるようになるのではないか、という懸念(警察権力の肥大化への警戒)があります。
  • 戦前の全体主義への逆戻り・愛国心の強制への懸念かつての「不敬罪」が国民の思想を統制するために使われた歴史的教訓から、国家が法律によって「国旗への敬意」を国民に事実上強制することは、内心の自由(憲法19条)を脅かし、戦前の全体主義的な価値観へ回帰する一歩になりかねないという警戒感が根強くあります。

メリット・デメリットの比較まとめ

この2つの視点を整理すると、以下のようになります。

視点目的(メリット)懸念されるリスク(デメリット)
賛成派の視点・外国国旗との法的な不均衡を是正する
・国家の尊厳と国民の誇りを守る
・国際的な法水準に合わせる
・「表現の自由」が狭まる可能性がある
・個人の内心(愛国心)への国家の介入を招く恐れがある
反対派の視点・国家権力による言論弾圧を防ぐ
・政治的批判を含む「表現の自由」を最大限保障する
・戦前の思想統制の反省を維持する
・自国国旗が公然と侮辱される行為を法的に止められない
・「自国の国旗だけが守られない」という法制度の矛盾が残る

このように、賛成派が重視するのは「国家としての規律と尊厳(秩序)」であり、反対派が重視するのは「国家権力から個人の権利を守ること(自由)」です。

双方が守ろうとしている「正義」が根本から異なるため、国会や言論空間でも議論が平行線をたどり続けています。

まとめ

「国旗損壊罪」をめぐる議論は、一見すると「国旗を大切にするべきか、そうではないか」という単純なモラルの問題に見えるかもしれません。しかし、その背景を深く紐解いていくと、日本の法制度の歴史や憲法が保障する権利の本質が見えてきます。

最後に、この記事で解説した重要なポイントを振り返ってみましょう。

  • 現行法(刑法92条)の仕組み: 外国の国旗を侮辱目的で損壊する行為は処罰される。これは国旗の神聖さを守るためではなく、他国との外交トラブルを防ぐための「外交上の配慮」である。
  • 日本国旗の現状: 自分の所有する日の丸を傷つけても罪には問われない(他人の所有物であれば器物損壊罪や窃盗罪が適用される)。
  • 新設をめぐる対立: 「外国国旗との不均衡を正し、国家の尊厳を守るべき」とする賛成派と、「時の権力による悪用を防ぎ、表現の自由を最優先に守るべき」とする反対派の間で、議論は平行線をたどっている。

世界を見渡しても、ドイツやフランスのように自国国旗の損壊に厳しい刑事罰を科す国がある一方で、アメリカのように「国旗を燃やす行為も表現の自由である」として法律を排除した国もあり、国際的にも答えは一つではありません。

国家の象徴としての「秩序や尊厳」を重んじるのか、それとも国家に縛られない「個人の自由」を信じるのか。

日本国旗損壊罪の新設を巡る議論は、私たち国民一人ひとりが「国家と個人の関係性」をどう描き、どのような社会を望むのかという、民主主義の根幹を問いかけ続けています。

この記事を書いた人

いまさら聞けない自治体ニュースの管理人。
最近話題のニュースをアウトプットする場としてサイトを更新中。
なるべく正しい情報を届けるように心がけますが、誤った情報があればご一報ください。
本業は地方創生をメインとする会社のマーケティング担当者。

管理人をフォローする
政府
シェアする
管理人をフォローする
タイトルとURLをコピーしました